事例60 在宅自己注射指導管理料(アナフィラキシー)の査定【斬らレセプト】 公開日:2015/07/07 企画・制作 株式会社ソラスト 今回の「斬らレセプト」は、処方した食物アレルギー患児へのアドレナリンと自己注射指導管理料が病名不足により査定された事例です。レセプトでは、病名記載はとにかく重要です。個々の事例も参考にして、請求漏れを防ぎましょう。解説は株式会社ソラストの水谷公治氏です。 ログインしてコンテンツへ 新規会員登録はこちら 医師 薬剤師 医学生 その他 医療関係者 記事全文がお読みいただけるようになるほか、ポイントプログラムにもご参加いただけます。 ページTOPへ 掲載内容はケアネットの見解を述べるものではございません。(すべての写真・図表等の無断転載を禁じます。) 本コンテンツに関する下記情報は掲載当時のものです。 [データ、掲載内容、出演/監修者等の所属先や肩書、提供先の企業/団体名やリンクなど] [ 関連コンテンツ ] 事例048 難病患者指導管理料(パーキンソン病)の漏れ【斬らレセプト シーズン3】 (2024/05/27) 事例047 アンブロキソール塩酸塩の査定【斬らレセプト シーズン3】 (2024/05/13) 事例046 特定薬剤治療管理料の算定漏れ【斬らレセプト シーズン3】 (2024/04/22) 事例045 糖尿病治療でカナグル錠の査定【斬らレセプト シーズン3】 (2024/04/08) 事例044 他医撮影のコンピューター断層診断の査定と算定漏れ【斬らレセプト シーズン3】 (2024/03/25)