法に反し、薬剤師以外の者に調剤させた薬局【赤羽根弁護士の「薬剤師的に気になった法律問題」】第17回 公開日:2020/02/10 企画・制作 ケアネット 先日、大阪府が府内の薬局開設者に対して、業務改善を命じたと発表されました。その処分内容から、薬局で見直すべき項目を確認しましょう。 赤羽根秀宜氏が解説します。 ログインしてコンテンツへ 新規会員登録はこちら 医師 薬剤師 医学生 その他 医療関係者 記事全文がお読みいただけるようになるほか、ポイントプログラムにもご参加いただけます。 ページTOPへ 関連記事 薬剤師会が再教育せざるを得なくなった薬剤師の倫理観【早耳うさこの薬局がざわつくニュース】第33回 早耳うさこの薬局がざわつくニュース(2019/09/24) 「薬剤師以外による調剤可能」通知の衝撃度【早耳うさこの薬局がざわつくニュース】第22回 早耳うさこの薬局がざわつくニュース(2019/04/09) 「0402通知」が示すこれからの薬剤師の姿【赤羽根弁護士の「薬剤師的に気になった法律問題」】第13回 赤羽根弁護士の「薬剤師的に気になった法律問題」(2019/06/10) 掲載内容はケアネットの見解を述べるものではございません。(すべての写真・図表等の無断転載を禁じます。) 本コンテンツに関する下記情報は掲載当時のものです。 [データ、掲載内容、出演/監修者等の所属先や肩書、提供先の企業/団体名やリンクなど]