第9回 説明義務 その3:「説明義務の客体」癌の告知は誰まですべき!? 公開日:2012/12/11 企画・制作 ケアネット 症状の患者、患者家族への説明について、デリケートな問題に踏み込んで判例を紹介していきます。患者の関係者のどの範囲まで伝えなくてはいけないのか?その基準は、方法は、何か!司法はこう考えています。解説は医師で弁護士の大磯義一郎氏が丁寧にレクチャー! ログインしてコンテンツへ 新規会員登録はこちら 医師 薬剤師 医学生 その他 医療関係者 記事全文がお読みいただけるようになるほか、ポイントプログラムにもご参加いただけます。 ページTOPへ 掲載内容はケアネットの見解を述べるものではございません。(すべての写真・図表等の無断転載を禁じます。)本コンテンツに関する下記情報は掲載当時のものです。[データ、掲載内容、出演/監修者等の所属先や肩書、提供先の企業/団体名やリンクなど]