併診依頼後のフォローは必要?【医療訴訟の争点】第2回 公開日:2024/07/16 企画・制作 ケアネット 他科に併診依頼を行うことをコンサルテーションと表現し、この語には"最終責任は紹介元にありながら、相手に意見を求める”意を含んでいます。これを踏まえ、今回の判例を見てみましょう。 ログインしてコンテンツへ 新規会員登録はこちら 医師 薬剤師 医学生 その他 医療関係者 記事全文がお読みいただけるようになるほか、ポイントプログラムにもご参加いただけます。 ページTOPへ 関連記事 第1回 医療水準:未熟児網膜症事件 MediLegal(2012/04/02) 悪性軟部腫瘍(軟部肉腫)〔malignant soft tissue tumor / soft tissue sarcoma〕 希少疾病ライブラリ(2016/01/26) ハイパーサーミア診療ガイドラインで各がん種の治療推奨度を明確に 医療一般(2023/08/21) 掲載内容はケアネットの見解を述べるものではございません。(すべての写真・図表等の無断転載を禁じます。) 本コンテンツに関する下記情報は掲載当時のものです。 [データ、掲載内容、出演/監修者等の所属先や肩書、提供先の企業/団体名やリンクなど]