併診依頼後のフォローは必要?【医療訴訟の争点】第2回

公開日:2024/07/16

他科に併診依頼を行うことをコンサルテーションと表現し、この語には"最終責任は紹介元にありながら、相手に意見を求める”意を含んでいます。これを踏まえ、今回の判例を見てみましょう。

新規会員登録はこちら

記事全文がお読みいただけるようになるほか、ポイントプログラムにもご参加いただけます。