COVID-19疑い例の診療に関する留意点/日本医師会

提供元:ケアネット

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公開日:2020/03/16

 

 3月11日、日本医師会・釜萢 敏氏(同会感染症危機管理対策室長)は、「新型コロナウイルス感染症が疑われる者の診療に関する留意点について」記者会見で説明し、一般の医療機関においても十分な周知を求めた。

迅速診断実施による感染リスクを考慮

 釜萢氏は、地域の各医療機関の外来に共通する感染予防策として、基本的に誰もが新型コロナウイルスを保有している可能性があることを想定し、すべての患者の診療において、標準予防策であるサージカルマスクの着用と手指衛生の励行を徹底するよう指示した。患者が発熱や上気道症状を有するなどの場合であっても、検体採取やエアロゾルが発生する可能性のある手技を実施しないときは、標準予防策の徹底で差し支えないという。

 同氏は、厚生労働省と相談の上、通知に「インフルエンザなどの場合、検査をせず臨床診断による治療薬の処方をご検討ください」という旨を追加したことを報告。「迅速診断実施に関する危険性が、北海道の事例で明らかになっている。検査をしないデメリットがないとは言えないが、現場で防護具が不足していることを踏まえれば、必要な措置である」とした上で、医療現場における患者への丁寧な説明を求めた。

検体採取などを実施する際は、徹底した感染予防策が必須

 新型コロナウイルス感染症患者・疑い患者を診察する際は、各地域における感染者の報告状況や帰国者・接触者外来の設置状況などを考慮し、下記に基づいて感染予防策を講じる。
・新型コロナウイルス感染症患者に対しては、標準予防策に加えて、飛沫予防策および接触予防策を実施すること
・同患者の鼻腔や咽頭から検体を採取する際には、サージカルマスクなど、眼の防護具(ゴーグルまたはフェイスシールド)、ガウンおよび手袋を装着すること
・同患者に対し、エアロゾルが発生する可能性のある手技(気道吸引、下気道検体採取など)を実施する場合は、N95マスク(またはそれに準ずるマスク)、眼の防護具(ゴーグルまたはフェイスシールド)、ガウンおよび手袋を装着すること
・同患者の診察において上記感染予防策をとることが困難である場合は、最寄りの帰国者・接触者外来に紹介すること
・基本的にシューズカバーをする必要はないこと
・個人防護具を着用中また脱衣時に眼・鼻・口の粘膜を触れないように注意し、着脱の前後で手指消毒を実施すること

適切な感染予防策を講じていれば、濃厚接触者には該当しない

 医療現場において、新型コロナウイルス感染者と知らずに診察する事例が散見され、問題となっていることについて、釜萢氏は、「原則として、診察した患者が感染者だと後に判明した場合も、上記に基づいた感染予防策を適切に講じていれば、医療従事者は濃厚接触者には該当しない」と強調した。

 一方で、疑い患者の診療に携わった医療機関の職員は、濃厚接触者に該当するかどうかに関わらず、毎日検温を実施し、自身の健康管理を強化する必要があると述べた。

 患者が発熱や上気道症状を有しているということのみを理由に、当該患者の診療を拒否することはできない(応招義務を定めた医師法・歯科医師法 第19条第1項における診療を拒否する「正当な事由」に該当しないため)。診療が困難である場合は、少なくとも帰国者・接触者外来や疑い患者を診療可能な医療機関への受診を適切に勧奨しなければならない。

PCR検査が適切に実施されなかった事例の中間報告

 最後に、同会が実施しているPCR検査の不適切事例に関する調査については、13日に一旦締め切り、整理した上でその結果を公表する意向を表明した。「検査に結び付かなかった理由をみると、検査能力が限られている中で、帰国者・接触者相談センターが苦慮していることがうかがえる」と語り、今後検査できる機関の増加で解消されるとの見通しを示した。

 その上で釜萢氏は、改めて「PCR検査はどの医療機関でもできるものではない」と強調し、国民への周知に対する協力を求めた。

(ケアネット 堀間 莉穂)