初診で死亡を確認、死亡診断書を書くための条件を明記-厚労省「死亡診断書記入マニュアル」

提供元:ケアネット

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公開日:2024/04/09

 

 厚生労働省は、毎年策定している「死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル」の令和6年度版を公開した。主な改訂点として、生前に診療を担当していなかった医師が死亡診断書を記載する場合の条件が明記された。また、死亡診断書および死体検案書の取り扱いに関するQ&Aもホームページに公開されている。

3条件を満たせば生前に診ていなくても死亡診断書を交付可能

 今回の改訂により、「別にかかりつけ医がいる患者が心肺機能停止で病院に搬送され、初診で死亡を確認したとき」や「連携する別の医師が訪問診療を行っていた患者が死亡し、死後診察を行ったとき」など、患者の生前に診療を担当していなかった医師であっても、以下の3条件をすべて満たす場合には、死亡診断書を交付できることが新たに明記された。

1)生前の心身の状況に関する情報を、正確に把握できていること
○次のいずれかにより患者の情報を正確に把握する必要がある
・同一医療機関内で情報を共有する
・生前に診療が行われていた別の医療機関や患者の担当医師から、生前の診療情報の共有または提供を受ける

2)患者の死亡後に死後診察を行うこと
○生前に診察をしていない医師が死亡診断を行う場合、必ず死後診察を行う
○死後診察を行わず死亡診断書/死体検案書を交付すると、無診察治療(=医師法・歯科医師法第20条違反)に該当する恐れがある

3)生前に診療を受けていた傷病に関連して死亡した、と判断できること
○死後診察の結果、生前に診療を受けていた傷病に関連した死亡であると認められない場合は、死体検案書を交付する必要があり、死亡診断書は交付できない
○死体に異状が認められた場合は、交付する書類が死亡診断書であるか死体検案書であるかを問わず、所轄警察署に届け出る必要がある
※異状が認められなければ、警察署への届出の必要はない

その他の主な改訂点
p.2:出生証明書と死産証書の代筆について追記(p.36にも同様の追記)、出生届のオンライン化に係る検討状況について追記
p.4:「記入の注意」欄の「産後42日未満の死亡の場合は」を「産後1年未満の死亡の場合は」に変更
p.5:(下から5行目)「自らの診療管理下にある患者が、…」の「自らの」を削除
p.6:(1行目)死亡診断または死体検案に際して、死体に異状が認められない場合は、所轄警察署に届け出る必要がない旨を明記
p.6~7:章名を「医師が患者の死亡に立ち会えなかった場合」から「医師が患者の死亡に立ち会えなかった場合に死亡診断書を交付するには」に修正し、生前に診察を担当していなかった医師が死亡診断書を交付する場合の要件等について記載
p.8、p.20:死亡診断書または死体検案書の署名欄について、記名押印は原則不可である旨を明記
p.9:(死亡したところの種別)欄中、「6 自宅」および「7 その他」について、追記

(ケアネット 遊佐 なつみ)