厚生労働省は、11月30日付でホームページ上に「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き(5.0版)」を公開した。今回は、今月より新型コロナワクチンの追加(3回目)接種が開始することに伴う追記(予診票、請求事務の変更など)が主な改訂ポイントとなる。
最新版手引きによると、追加接種は、「2回目接種から原則8ヵ月以上経過した者に対して1回行うこと」としている。そのため、追加接種についても2回目接種までの時期が早かった医療従事者などから順次開始する。初回接種(1、2回目接種)で使用したワクチン接種の種類にかかわらず、現時点で追加接種において使用できるワクチンは、ファイザー社製ワクチン(コミナティ)のみで、接種対象者は18 歳以上。今後の薬事承認等の状況を踏まえ、使用できるワクチンが追加される可能性がある。
なお、12 月1日以降は、原則として新様式の接種券一体型予診票を使用することになるが、追加接種と初回接種とではそれぞれ予診票が異なるので注意が必要だ。
手引きの詳細や新様式の関連文書などは、厚労省の当該ページ(新型コロナワクチンの接種を行う医療機関へのお知らせ)を参照いただきたい。
(ケアネット 鄭 優子)