3月13日以降のマスク、濃厚接触者は7日間着用を推奨/厚労省

提供元:ケアネット

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公開日:2023/03/10

 

 厚生労働省は2023年3月7日、自治体・医療機関向けの事務連絡「B.1.1.529系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について」を一部改正した。2023年2月10日に発表された「マスク着用の考え方の見直し等について」に基づき、2023年3月13日よりマスクの着用は、個人の判断を基本とすることとなるが、濃厚接触者については7日間のマスク着用が推奨されることとなった。

 改正後の記載は以下のとおり。

 令和5年3月13日以降は、「マスク着用の考え方の見直し等について」令和5年2月10日新型コロナウイルス感染症対策本部決定に基づき、マスクの着用については個人の判断を基本とすることとなりますが、7日間が経過するまでは、感染対策として、引き続きマスクの着用が推奨されます。また、引き続き、事業所等における保健所等による積極的疫学調査及び濃厚接触者の特定・行動制限は求めない点に変わりはありません。令和5年3月7日付けの改正は、マスク着用の考え方が見直される令和5年3月13日より適用します。

 また、濃厚接触者の特定について、マスクを着用していないことだけで一律に濃厚接触者と特定するのではなく、周辺の環境や接触の状況など、個々の状況から感染性を総合的に判断してほしいと記載された。

 改正後の記載は以下のとおり(事業所などで感染者が発生した場合の例を示す)。

 濃厚接触者の特定は、「手で触れることの出来る距離(目安として1メートル)で、必要な感染予防策なしで、「患者(確定例)」と15分以上の接触があった者」が要件の一つとなっているが、マスクを着用していないことのみをもって一律に濃厚接触者と特定するのではなく、引き続き、周辺の環境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断いただくものであり、事業所等で感染者との接触を判断する上でも、同様に取り扱われたい。

(ケアネット 佐藤 亮)